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コロナ借換保証制度 ~積極的に考えよう~

2023.03.05(Sun)

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2023年1月10日から新しい信用保証制度(コロナ借換保証)が開始されました。新型コロナウイルス感染症の影響の下で債務が増大した中小企業者の収益力改善等を支援するため、借換え需要に加え、新たな資金需要にも対応します。飲食関係、観光関係は特にコロナウィルスにより甚大な影響をうけたこととおもいます。政府はこの危機を乗り越えるため「ゼロ・ゼロ融資」を実施してくれましたが、いよいよその返済が本格的にスタートします。皆さまは、返済の準備はできておりますか?もしまだその準備がままならないのであれば是非この制度積極的に活用すべきです。

目次

  1. 制度の概要と注意点
  2. 売上高、利益率などの減少要件
  3. 比較する「最近1ヶ月」はいつまでに持ち込めばいいか?

制度の概要と注意点

まずは基本事項から 
 保証限度額 1億円
 保証期間 10年以内
 据置期間 5年以内
 金利 金融機関所定(大阪府は1.2%)
 保証料 0.2%等(補助前は0.85%)

応募要件
・売上高または利益率の減少要件(5%以上)
・もしくはセーフティネット4号または5号の認定取得
・金融機関による伴走支援
・経営行動計画書の作成

★注意点
 「コロナ借換保証」の保証料は「0.2%」でありません。
 よく見ると「保証料」に「0.2%等」と「等」がついています。
 これは、0.2%ではないことを暗示しています。

◆「セーフティネット4号」認定とは
「新型コロナウイルスの影響で、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる」場合、市区町村から認定されます。
保証料:0.2%

◆「セーフティネット5号」認定
「指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少」の場合、市区町村から認定されます。
保証料:0.2%

中小企業庁 借り換え概要

売上高、利益率などの減少要件

「コロナ借換保証」においては、「売上の減少」と「利益の減少」も利用要件として加えられています。売上は増加しても、利益が減少している事業者も利用できることになります。
「利益率の減少」については、「売上高総利益率」と「売上高営業利益率」のどちらか一方を満たしていれば問題ありません。つまり以下に該当すれば応募資格があることになります。

(1)最近1か月の売上高が前年同月比5%以上減少している
(2)最近1か月の売上高総利益率が前年同月比5%以上減少している
(3)最近1か月の売上高総利益率が直近決算比5%以上減少している
(4)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期比5%以上減少している
(5)最近1か月の売上高営業利益率が前年同月比5%以上減少している
(6)最近1か月の売上高営業利益率が直近決算比5%以上減少している
(7)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期比5%以上減少している

比較する「最近1ヶ月」はいつまでに持ち込めばいいか?

前項の比較する対象は「直近の1カ月」のの売上や利益率を対比するとのことですが、比較できる期日には期日があると思った方がいいです。
例
2023年2月::2022年2月

この月を比較した場合、いつまでに金融機関に持ち込んだらいいとおもいますか?
3月31日迄とおもった方は、すこし甘かったと思います。

実際は3月15日までには金融機関に持ち込んでください。場合により3月13日のところもあります。
理由は締め日の関係です。「直前にもってこられても処理はできない!」ってことです。
冷静に考えれば当たり前ですね。

少なくとも3月15日迄に金融機関に持ち込むか、セーフティネットの認定を取っておく必要があります。
申請をする場合は、前月の数字を早めに確定させるのが重要です。


当社でも借り換えのご相談に応じています。
遠慮なくお問合せください。

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