中小企業庁では、今進行している経営者の高齢化に伴う事業の廃業を止めるべく多くの施策を打ち出しています。特に事業を継いでくれる人材がいない企業にとってはとても深刻な問題となっており、M&Aを中心とした第三者による事業承継が盛んになってきました。そこで、安心して任せられるM&A事業者を国として登録することになったわけです。
M&A支援機関として登録
大変報告が遅れてしまいましたが、弊社は先の9月にM&A支援機関として、晴れて正式に登録されました。これに登録されたことでM&Aに絡んだ補助金、例えば「事業承継・引継ぎ補助金」などを使い補助金を受け取りたい場合などは、弊社のような登録事業者を使う以外認められなくなりました。補助金を使わずM&Aを含めた事業承継を実施するのであれば関係ありませんが、M&Aはそれなりの専門家費用がかかってしまいます。また、費用以外にも専門的な事が多く、M&Aについてよくわからない者同士の契約では、後々のトラブルにもなりかねません。そこで、専門家を利用することになった場合の費用について面倒を見てくれる方々が登録されていることになります。
登録制度の趣旨
中小企業庁が今回このような制度を作った背景には、M&Aの専門家の質の安定、向上があげられます。それはここ数年で多くのM&A事業者が誕生した結果、法外な費用請求にあったりと、ひどい状況が発生したことが原因と思われます。下記に今回の登録の趣旨について中小企業庁の文章を記載しておきますのでご確認ください。
令和3年4月 28 日、中小企業庁は中小企業を当事者とする M&A(以下「中小 M&A」という。)を
推進するため今後 5 年間に実施すべき官民の取組を「中小 M&A 推進計画」として取りまとめました。
中小 M&A 推進計画では中小企業における M&A 支援機関に対する信頼感醸成の必要性が課題の一
つとして掲げられ、対応への方向性として、①事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)におい
て、M&A 支援機関の登録制度を創設し、M&A 支援機関の活用に係る費用の補助については、予め
登録された機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とすること、②登録した M&A 支援機関
による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供を受け付ける窓口も創設すること、
に取り組むこととしたところです。
M&A 支援機関に係る登録制度の実施を通じて、M&A の基本的な事項及び手数料の目安や適切な
M&A のための行動指針を提示した「中小 M&A ガイドライン」の理解及び普及を促し、中小企業
が、培ってきた貴重な経営資源を将来につないでいこうとする際、より一層円滑にかつ安心して
M&A を手段の一つとして選択できる環境の実現を目指します。
令和3年4月 28 日、中小企業庁は中小企業を当事者とする M&A(以下「中小 M&A」という。)を
推進するため今後 5 年間に実施すべき官民の取組を「中小 M&A 推進計画」として取りまとめました。
中小 M&A 推進計画では中小企業における M&A 支援機関に対する信頼感醸成の必要性が課題の一
つとして掲げられ、対応への方向性として、①事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)におい
て、M&A 支援機関の登録制度を創設し、M&A 支援機関の活用に係る費用の補助については、予め
登録された機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とすること、②登録した M&A 支援機関
による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供を受け付ける窓口も創設すること、
に取り組むこととしたところです。
M&A 支援機関に係る登録制度の実施を通じて、M&A の基本的な事項及び手数料の目安や適切な
M&A のための行動指針を提示した「中小 M&A ガイドライン」の理解及び普及を促し、中小企業
が、培ってきた貴重な経営資源を将来につないでいこうとする際、より一層円滑にかつ安心して
M&A を手段の一つとして選択できる環境の実現を目指します。